現在の女性は「結婚や出産を機に退職」という風潮がなくなり、出産しても育児休業を経て、職場復帰し、バリバリ働くようになってきています。こういったアグレッシブなママ達の背景には、国からの給付金という援助があり、働く女性としては、かなり助かっているのではないでしょうか。
しかし、中にはこの給付金のことを知らない人もいます。なので、これから出産を控えている働く女性として、知っておきたい得する給付金を紹介します。
働いている女性が、出産時に貰えるお金
出産時には、健康保険から補助金として貰える、出産一時金というのがあり、これは健康保険に加入していれば必ず貰える給付金で、基本的には出産費用にあてられます。

出産一時金は、誰でも知っていて、ほとんどの女性が利用しているのですが、もしあなたが仕事をしていて、産休を利用するのであれば、もう一つの給付金をもらうことができるんです。
出産手当金
労働基準法では、母体保護を目的として、出産前後は基本的に働かせてはいけないことになっているため、健康保険では、産前後56日の期間給与の約6割が支給されることになっています。これが出産手当金です。

産前6週間は、会社に請求すれば休むことが可能で、この6週間はちょうど出産手当金の産前42日(6週間×7日)になるので、この間は給与の約6割が支給されるようになります。
産後8週間も対象期間(8週間×7日=56日)となっていますので、出産手当金を受け取ることができます。
産後6週間は、法律上働いてはいけないことになっていますが、6週目から8週目までは、働きたければ働いていいようにはなっています。

育児休業時に貰える『育児休業給付金』
無事に元気な赤ちゃんが生まれたら、今度は育児休業ですよね。
育児休業中は、会社に在籍している状態にはなりますが、働いていない状態なので、給与は入ってきません。なので、育児休業をとる人のために、育児休業給付金というのが支給されるようになったんです。


申請するときはどうすれば?
出産手当金や育児休業給付金などの申請や申し込みは、基本的に会社が本人の変わりにしてくれます。もし自分でする場合は、育児休業給付金はハローワークで申請し、出産手当金は社会保険事務所や健康保険組合で申請する必要があります。

おさらい
育児休業とは

こんな人は育児休業の申し出はできない
- 日雇いや、期間が定められている雇用体制
- 会社と従業員との間にとりきめがある場合(労使協定)
育児休業給付金とは

貰える人
- 育児休業をしている人
- 1年以上働いている人
- 育児休暇中に会社から給料が支給されていない人
タグ : 給付金